海洋散骨は違法?法律・条例・ガイドラインをやさしく整理
海洋散骨を直接「認める」法律も、「禁止する」法律も、国のレベルではありません。そのうえで、節度をもって行われる散骨は違法ではないと受け止められている、というのが現在の一般的な理解です。ただし、その根拠とされる見解は正式な文書ではないとも指摘されています。また、自治体の条例やガイドラインで独自のルールを設けている地域もあります。この記事では、関係する法律・見解・ガイドライン・条例を順番に整理します。
なお、この記事は法律上の助言ではありません。個別の事情がある場合は、自治体や専門家にご確認ください。
結論:散骨を直接定めた国の法律はない
散骨に関係してくる国の法律は、主に次の2つです。
- 墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法。お墓や埋葬のルールを定めた法律)
- 刑法190条(遺骨などを捨てる行為を罰する規定)
どちらも「散骨」という言葉は出てきません。散骨は、法律ができた当時に想定されていなかった葬り方だと考えられています。そのため、「法律の条文をどう読むか」という解釈の問題として議論されてきました。
墓地埋葬法との関係
墓地埋葬法4条1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。つまり、遺骨を土に埋めるなら墓地でなければならない、というルールです。
一方、散骨は粉状にした遺骨を「撒く」行為で、土に「埋める」わけではありません。法学者の論文では、焼骨を撒くだけで土中に埋めない場合は、墓地埋葬法上の「焼骨の埋蔵」に当たらないと整理されています。そのため、墓地埋葬法との関係では、散骨を墓地以外で行っても差し支えないことになる、と説明されています。
ただし同じ論文では、「散骨」と称していても穴を掘って遺骨を埋める場合は「焼骨の埋蔵」に当たる、という厚生労働省の通知(樹木葬に関するもの)も紹介されています。海に撒く海洋散骨ではあまり問題になりませんが、「撒く」と「埋める」は別物として扱われる点は押さえておくとよいでしょう。
また、厚生省(当時)の「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」の議事要旨(1997年12月開催分)には、委員の意見として「散骨に対する現行解釈は、墓埋法は関知しないということであるが、それは散骨について全く自由ということではなく」、衛生上や宗教的感情上の問題が生じる方法なら規制しうる、という趣旨の記録が残っています。
刑法190条と「1991年の法務省見解」とされるもの
刑法190条は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する」と定めています。散骨がこの「遺骨の遺棄」に当たるのではないか、という議論が以前からありました。
1991年に報じられた見解
散骨が広く知られるきっかけになったのが、1991年(平成3年)10月に市民団体「葬送の自由をすすめる会」が相模湾で行った散骨です。このとき法務省から、「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という見解が示された、と報じられました(朝日新聞1991年10月16日朝刊。近畿大学・田近肇教授の論文による)。
「公式見解」とは言い切れない点に注意
この見解は「法務省の公式見解」として紹介されることがよくあります。しかし、前述の論文では、これがどのような意味で公式なのかは明らかではないと指摘されています。取材などに担当者が答えたとしても、それだけで省の公式見解とは言えないからです。論文では「厚生労働省も法務省も文書による公式見解は出していないが、散骨葬については黙認しているというのが実状」という別の研究者の指摘も引用されています。
つまり、「節度をもって行えば違法ではない」という考え方は広く流布していますが、法律の条文や裁判所の判断で明確に保証されたものではない、というのが正確なところです。逆に言えば、「節度」を欠く方法であれば問題になりうる、とも読めます。
厚生労働省の研究報告書で示された「散骨に関するガイドライン」
2021年3月、「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が厚生労働省のホームページで公表されました。正確には、令和2年度の厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」の報告書に収められたものです。法律ではなく、散骨事業者に向けた指針という位置づけです。
ガイドラインでは、散骨を「墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定義しています。主な内容は次のとおりです。
| 項目 | ガイドラインの内容(要約) |
|---|---|
| 法令の遵守 | 墓地埋葬法、刑法、廃棄物処理法、海上運送法、民法などの関係法令、自治体の条例・ガイドラインを守る |
| 場所 | 海の場合は「海岸から一定の距離以上離れた海域」。距離は地理条件や利用状況をふまえて設定する |
| 遺骨の形状 | 形がわからないよう粉状に砕く |
| 関係者への配慮 | 地域住民、漁業者などの利益や宗教感情を害さないよう配慮する |
| 自然環境 | プラスチックやビニールなどの副葬品を投下しない |
| 契約 | 約款の整備・公表、文書での契約、費用の明細書の添付、解約への対応 |
| 散骨証明書 | 散骨後に証明書を作成し、利用者に交付する |
| 安全 | 教育訓練を受けた従事者の配置、ライフジャケット等の確保 |
| 実施状況の公表 | 散骨の件数や場所を年度ごとにまとめ、ホームページ等で公表する |
業界団体の一般社団法人日本海洋散骨協会も、独自のガイドラインを公表しています。遺骨を1〜2mm程度に粉骨すること、陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海上で行うこと、漁場・養殖場・航路を避けることなどが定められています。
自治体の条例・ガイドライン
国の法律とは別に、散骨を規制する条例を持つ自治体があります。一般財団法人地方自治研究機構の整理(2026年4月更新)では、次のような条例が挙げられています。
- 散骨そのものを禁止:北海道長沼町、宮城県松島町、熊本県南阿蘇村 など
- 散骨を原則禁止(条件を満たせば可能):埼玉県秩父市、鹿児島県伊佐市 など
- 散骨場の経営を許可制に:長野県諏訪市、静岡県御殿場市・熱海市・伊東市・三島市、神奈川県湯河原町・箱根町・三浦市、埼玉県本庄市、愛媛県愛南町 など
数としては、散骨場の経営を許可制にするタイプが多いとされています。条例の多くは陸地での散骨場を想定したものですが、海に関する独自ルールを設けた地域もあります。
たとえば静岡県熱海市は、2015年に「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」を定めました。市の説明では、無秩序な散骨による風評被害などで熱海市のブランドイメージが損なわれるおそれがあることが背景とされています。前述の論文によると、内容には「熱海市内の土地(初島含む。)から10キロメートル以上離れた海域で行うこと」、夏の海水浴シーズンの散骨を控えること、宣伝に「熱海沖」など熱海を連想させる言葉を使わないこと、などが含まれます。これは条例ではなく、法的拘束力のない「お願い」だと説明されています。隣の伊東市にも同様の指針があります。
条例は新しく制定・改正されることがあります。散骨を予定している海域がある場合は、その自治体の最新情報を確認するか、事業者に確認してもらうと安心です。
個人で散骨する場合に気をつけたいこと
散骨は事業者に頼まず、個人で行うこともできるとされています。ただ、上で見たように「節度」の中身は法律で明確に決まっていません。事業者向けのガイドラインは、個人にとっても目安になります。
- 遺骨は形がわからないよう粉状にする
- 海岸や港の近く、海水浴場、漁場・養殖場・航路を避ける
- ビニールや金属など自然に還らないものは撒かない
- その地域の条例・ガイドラインを確認する
船を出す立場から付け加えると、沖に出るには船と、その海域を知っている操船者が必要です。岸から見て穏やかでも、沖は風と波が強いことがよくあります。漁具やいかだの位置も、地元の海を知らないとわかりにくいものです。安全面を考えると、個人で行う場合でも、船の手配には慎重になったほうがよいでしょう。
散骨の方法をめぐるトラブルについては、「海洋散骨のトラブル事例と防ぐ方法」海洋散骨のトラブル事例と防ぐ方法で詳しくまとめています。
まとめ
- 散骨を直接認める・禁止する国の法律はない
- 墓地埋葬法は「埋める」ことのルールで、撒くだけの散骨は対象外と解釈されている
- 刑法190条については、1991年に「節度をもって行われる限り問題ない」という法務省の見解が報じられたが、文書による公式見解ではないとの指摘もある
- 2021年に厚生労働省のサイトで事業者向けの散骨ガイドラインが公表された(研究報告書の一部)
- 散骨を規制する条例や、熱海市のような独自ガイドラインを持つ自治体がある
事業者に依頼する場合は、ガイドラインに沿った説明や契約をしてくれるかどうかが、ひとつの判断材料になります。
参考
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(厚生労働省)
- 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)が公表(碑文谷創 事務所)
- 田近肇「散骨規制条例と葬送の自由・死者の尊厳」(地方自治研究機構)
- 第7回「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」議事要旨(厚生労働省)
- 散骨を規制する条例(一般財団法人 地方自治研究機構)
- 熱海市海洋散骨事業ガイドライン策定(熱海市)
- 日本海洋散骨協会ガイドライン

