海洋散骨を知る
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海洋散骨は自分でできる?業者を使わない場合のルールと現実

海洋散骨は自分でできる? 業者を使わない場合のルールと現実
海のみおくり 運営者
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海洋散骨を個人で行うことを、直接禁止する法律の規定はないとされています。ただし、条例で散骨を制限している自治体があり、遺骨を細かく砕く「粉骨」や、陸から離れた沖合までの移動、周りの人への配慮など、個人で整えるにはハードルの高い条件がそろっています。結論から言うと、「法的に不可能ではないが、手間と気づかいは想像以上に大きい」というのが現実です。この記事では、業者を使わない場合のルールと、自分の船で行う場合の注意点を整理します。

運営者は関西・瀬戸内で自分の船を出している船のオーナーで、散骨事業者ではなく、散骨を行ったことも立ち会ったこともありません。

法律ではどう扱われているか

散骨は、お墓や火葬のルールを定めた「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)が作られた当時は想定されていなかった葬り方です。東京都保健医療局のページでは、国が「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」との見解を示していると紹介されています。また、散骨は墓埋法に規定されていない行為のため、法律による許可や届出の手続きはないとしたうえで、念のため地元の自治体に確認することをすすめています。

刑法には、遺骨を捨てることなどを罰する「遺骨遺棄罪」(刑法190条)があります。これについては、1991年に法務省が「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題はない」という趣旨の見解を示したと報じられ、広く紹介されています。ただし、地方自治研究機構の解説では、法務省などが公式な文書でこの見解を示したものは確認できないとされています。

つまり、「節度をもって行う限り、違法とはされていない」というのが一般的な理解ですが、何をしてもよいわけではありません。法律との関係は、こちらの記事でくわしく整理しています。

「海洋散骨は違法?」

厚生労働省の研究報告書のガイドラインは「事業者向け」

厚生労働省の研究事業(令和2年度)の報告書に「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」がまとめられ、2021年3月に同省のサイトで公表されました。法律ではなく業者向けの指針ですが、個人が行う場合にも参考になる内容です。主なポイントは次のとおりです。

  • 海の場合は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
  • 焼骨は、形がわからないよう粉状に砕く
  • 地域住民や漁業者など、関係者の利益や宗教感情を害さないよう配慮する
  • プラスチックやビニールなどの副葬品を海に投げ入れない

散骨を規制する条例がある

地方自治研究機構のまとめ(2026年4月1日更新)によると、散骨を規制する条例を持つ自治体は、北海道長沼町、宮城県松島町、静岡県熱海市・伊東市、神奈川県湯河原町・箱根町・三浦市、愛媛県愛南町など16の市町村です。内容は、散骨そのものを禁止するもの、原則禁止として届出を求めるもの、散骨を行う場所(散骨場)の経営を許可制にするものなどに分かれます。

海に面した観光地や漁業の盛んな地域が含まれている点は、知っておきたいところです。四国では愛南町が含まれています。散骨を考えている海域の近くの市町村に、条例やルールがないかを事前に確認しておきましょう。

粉骨を自分でするのは現実的か

散骨の前には、遺骨を粉状にする必要があります。日本海洋散骨協会のガイドラインでは、加盟事業者に「遺骨と分からない程度(1mm〜2mm程度)」まで粉末化することを求めています。

自分で粉骨することもできなくはありませんが、次のような理由から、この工程だけは業者に頼む人が多いようです。

  • 遺骨には、棺の金具や医療用の金属などが混ざっていることがあり、取り除く必要がある
  • 1〜2mm程度まで均一に砕くには、道具と時間がかかる
  • 家族の遺骨を自分の手で砕くことが、精神的に大きな負担になることがある

粉骨だけを請け負う業者もあります。たとえば、ある粉骨専門業者は骨壺の大きさに応じて税込9,000円〜1万2,000円(店舗持ち込みの場合)、別の業者は税込8,500円〜(持ち込み)という料金を公式サイトで示しています。郵送で受け付ける業者も多くあります。

散骨する場所の選び方

場所は、周りとのトラブルを避けるうえで最も大切なポイントです。日本海洋散骨協会のガイドラインは業者向けの自主基準ですが、個人が行う場合も目安になります。

  • 人が立ち入れる陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海上で行う
  • 河川、河口付近、干潟、湖、海岸・浜辺・防波堤やその近くでは行わない
  • 漁場、養殖場、航路を避ける
  • フェリーや遊覧船など、一般の乗客がいる船からは行わない

浜辺や堤防から撒く、観光船のデッキから撒くといった方法は、このガイドラインの考え方からは外れます。東京都のページでも、海や川での散骨は水産物への風評被害が生じるおそれがあると注意を呼びかけています。また、自宅の庭などに散骨することについては、気分を害する人も出てくると指摘し、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていないとしています。

自分の船で行う場合の注意点

ここからは、船のオーナーの目線での注意点です。自分の船を持っている方や、知人の船を頼ろうと考えている方に向けて書きます。

1海里沖は「近くて遠い」

1海里は約1.85kmです。数字だけ見ると近く感じますが、瀬戸内海のように島が多い海では、島の岸から離れることも考える必要があります。大阪湾や瀬戸内海は大型船の航路や漁船、養殖の筏(いかだ)も多い海です。海図やプロッターで航路と養殖場を確認し、それらを避けた場所を選ぶ必要があります。

風下側から、低い位置で

粉骨はとても細かいため、風上に向けて撒くと自分たちや船にかかりやすいと考えられます。船を風に対してどう向けるか、どちら側の舷から海に還すかを事前に決めておきましょう。散骨業者の公式サイトでも、水に溶ける紙袋に入れた状態で海にそっと還す方法が紹介されています。献花をする場合は、ガイドラインにあるとおり包装を外し、自然に還るものだけを手向けます。

乗る人の安全

小型船舶では、船室内など一部の例外を除き、乗る人全員にライフジャケットの着用が義務づけられています。船長が着用させなかった場合は違反点数がつきます。喪服のまま乗る場合も、ライフジャケットは必ず着けてもらいましょう。高齢の方の乗り降りは、桟橋と船のすき間や段差が危険です。定員を守ることも言うまでもありません。

港やマリーナでの配慮

港やマリーナは、釣りやレジャーの人も使う場所です。日本海洋散骨協会のガイドラインでも、桟橋やマリーナの利用者の心情に配慮するよう求めており、遺骨や献花は袋に入れて持ち運ぶなどの例を挙げています。漁港を使う場合は、漁業者の方の気持ちにも配慮が必要です。

お金を受け取って人を乗せない

家族だけで自分の船を出すのと、料金を受け取って他人を乗せるのとでは、法律上の扱いが変わります。船で人を運ぶ事業には、海上運送法に基づく許可や届出が必要です。散骨業者の会社概要に、旅客不定期航路事業の許可などが書かれているのはこのためです。

場所の記録を残す

海には墓標がありません。GPSで緯度・経度を記録しておけば、年忌の際に同じ場所へ手を合わせに行くことができます。日本海洋散骨協会のガイドラインでも、遺族の希望があれば、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付するよう定めています。

家族や周囲への配慮

散骨は、一度行うと元に戻せません。親族の中には、お墓がなくなることに抵抗を感じる人もいます。日本海洋散骨協会のガイドラインでは、将来遺族がお墓や手元供養を望む可能性に触れ、故人の散骨の意思が確認できない場合などに、事業者が全量散骨を避けるなどの助言をするよう求めています。一部を手元に残す方法もあります。

「散骨と手元供養の組み合わせ方」

自分でやるか、業者に頼むか

ここまでの条件を整理すると、個人で散骨を行うには、粉骨、船、場所の確認、安全の確保、周りへの配慮をすべて自分で担う必要があります。

一方、業者の代行散骨は、公式サイトを見る限り税込4万〜8万円程度から用意されており、粉骨込みのプランもあります。家族が乗船できる貸切プランは、十数万円〜30万円台が目安です。最新の料金は各社にご確認ください。

「粉骨だけを業者に頼み、散骨は業者の代行や合同乗船を使う」「自分の船を持っていても、儀式としては業者に任せる」など、組み合わせる方法もあります。無理に自分で行う必要はありません。故人と家族にとって納得できる形を選ぶことが一番です。

「粉骨とは」

まとめ

海洋散骨を個人で行うことを直接禁止する法律はないとされていますが、条例で制限している自治体があり、「節度をもって行う」ことが前提です。粉骨は1〜2mm程度まで砕く必要があり、場所は陸から1海里以上離れ、漁場や航路を避けるのが目安です。自分の船で行う場合は、風向き、ライフジャケット、港での配慮、場所の記録まで気を配る必要があります。手間と周囲への影響を考えると、粉骨だけでも専門業者に頼む、代行散骨を使うといった選択肢も十分に検討する価値があります。

参考

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